2000-05-11 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第9号
それは、昭和二十三年に、たしか片山内閣のころ、マッカーサー司令部から、憲法の見直しをしたらどうか、一年以内に検討せい、そういうような要請があって、当時鈴木法務総裁から、私は与党でありましたからその話を聞きましたが、当時の状況としては、この占領状態で自由がないところでまたやったってそう変われるものじゃない、それから、今食糧と兵隊さんを日本に帰すことと在外同胞を日本に帰すことで精いっぱいで、その余裕も今
それは、昭和二十三年に、たしか片山内閣のころ、マッカーサー司令部から、憲法の見直しをしたらどうか、一年以内に検討せい、そういうような要請があって、当時鈴木法務総裁から、私は与党でありましたからその話を聞きましたが、当時の状況としては、この占領状態で自由がないところでまたやったってそう変われるものじゃない、それから、今食糧と兵隊さんを日本に帰すことと在外同胞を日本に帰すことで精いっぱいで、その余裕も今
それで、その鈴木法務総裁の名で出されております意見書を拝見しますると、その中に、恩赦の権限は、先ほどからお話しがあります通りに、これは内閣の持っている権限でありますが、恩赦制度審議会は恩赦について「民意と専門的意見とを反映せしめるため」に二つの審議会を作ることが妥当であるということを答申しております。その一つは恩赦審議会というので、これを内閣に諮問機関として置く。
これは片山内閣時代の鈴木法務総裁に私質問したけれども、はつきり答弁を聞けないでしまつた。これはまたあとで答弁するというようなことで片山内閣はやめてしまつたんですが、答弁は今日までされてないが、まあ説明員というような形で裁判所側は当委員会あたりへ出ていらつしやる。この説明員というものは法制的にどういう根拠があるのかはつきりしない。これはしかし法制局にお尋ねすることにいたします。
○大野幸一君 私は法務総裁に申上げたいと思いますが、先程松井委員の賛同に関連することですが、裁判官の報酬は一般公務員べースにスライドするということの問題なのですが、これは確かに裁判官報酬を第一か第二国会のときでしたか、丁度社会党の首班内閣であつたと思うのですが、当時の鈴木法務総裁は原案として、スライドしてそれで最高裁判所が決定を自由にできる、こういう原案が参議院に回つたのです。
前鈴木法務総裁は犯罪の五割五分は青少年だと申されましたが、今は八歳から二十五歳迄の犯罪二十五万六百六十一件、九人に一人の割の犯罪者で、このうち強盗窃盗が十七万五千六百件、傷害二万三千七百件で大人より五千件多く、而も十三歳未満の学童が二千三百件とありますが、但しこれは表面に現われただけの数であります。
前鈴木法務総裁は犯罪の五割五分は青少年だと申されましたが、今は九人に一人の割の二十五万六百六十一件、うち強盗窃盗が十七万五千六百件、傷害二万三千七百件、而も十三歳未満の学童が二千三百件とあります。それに不良化の根源をなすところの酒、煙草については、本会議においての質問でも答弁でも一言も聞き得ませなんだ。
○山口(好)委員 そうしますと、この判事の十五級棒の定められました当時の国会の速記録を見ますと、ちようど鈴木法務総裁でありましたが、この判事の十五級一号というのはごく特別の者に限つて適用をいたす、そうしてその適用の方法によつて検察官の俸給のバランスをとるというようなことが書いてありますが、検察庁の方から出ております表を見ますと、二万四千円を受けております特棒の人は八名ということになつております。
こういうことは要するに犯罪予防の面を必要とするということを経済調査廳設置法案のときに何度も繰返しておる経済違反の檢挙じやないということを栗栖安本長官も、ときの鈴木法務総裁も、その他の政府委員も繰返して言うておる。ここに私はちやんとしるしをつけて持つておるから読み上げてもいいのだが、時間がかかるから申し上げませんが、何度も繰返しておる。そうしてそこへ向つて全委員が万全の考慮を拂つている。
○政府委員(松崎芳君) 鈴木法務総裁の言明には詳しく書いてあるのでありまするが、丁度手許に持合せておりませんですが、いろいろケースがありますので、例えば業務妨害というような場合もありましようし、非常に極端なことになりますれば、窃盜というような問題にもなります。
鈴木法務総裁が言明したことは、不当な生産管理は不当である。こういう話であつたわけです。さつきそれは松崎政府委員が言われた通りなんです。
次の問題は、これは今回本会議における私の質問ではありませんでしたが、他の議員の質問に対して、いわゆる正当なる爭議行爲、この中に生産管理は正当なる爭議行爲ではないということを、片山内閣当時におきます鈴木法務総裁も言明されておると、從つて私は鈴木法務総裁の言明というものに対する鈴木労働大臣の解釈、見解をお聞きすると同時に、それのみならず、正当なる爭議行爲の中に生産管理を何故に入れられないのであるか、生産管理
労働権と共に経営権の対等ということは根本的の原則でありまして、それがために、御指摘になりました例えば生産管理のごときは、労働権と経営権との対等という原則から考えまして、間違えておる、これは違法であるという解釈は、すでに前内閣において、鈴木法務総裁及び当時の労働大臣もこれを言明した通りであります。現内閣においても、同樣この解釈を堅持していることに間違いはないのでございます。
次に生産管理の違法性についてお尋ねでありますが、ご指摘にありました通り、先年芦田内閣次代において、鈴木法務総裁が加藤労働大臣と同席のもとに参議院において表明されました生産管理違法論につきましては、今日政府もまつたく同意見でありまして、経営者の財産権は労働者の労働権とともに憲法において尊重されておるものでありまして、いずれも軽重があるはずがなくして、労働権のゆえをもつて不当に財産権を侵害するような生産管理
その後芦田内閣におきましても、社会党出身の鈴木法務総裁並びに加藤労相はこの声明を再確認いたしまして、生産管理は違法であると言つたにもかかわらず、(拍手)今なおその生産管理の跡を断たないのは、はなはだ遺憾とするものでございます。
法務廳全体の意見としてはまだまとまつておりませんけれども、前鈴木法務総裁の時代にも國会において申し述べましたように、さような裁判官となる資格について、また制度についてさらに檢討して、新しい裁判官または檢察官の資格を定め、新しい制度を打立てるために、法務廳並びに最高裁判所、檢察廳、弁護士会の代表者等が寄り集まりまして、ここに新しい司法制度を樹立すべく研究をしようということを、鈴木総裁がお約束なされたのでありますが
これは去年からもうすでにここで決定して、鈴木法務総裁はこれに向つてどこまでもやるという言質を與えておられるのですが、今日現実しておられなんで、そうしてこの枝葉の試驗の問題で爭つておることは、まことに私は不可解だと思いますから、まず私は法務廳のこれに対する御見解を承りたいと思います。
これは、ただいまもお話がありました通り、芦田内閣の当時、鈴木法務総裁の名においてこの指定を受けたのであります。ところが、意外にも松本治一郎君がこの團体の主要役員として指導的活動をしておつたところの疑いが生じましたので、愼重に調査をいたしました。その結果、以下申し上げますような結論に到達したのであります。
私から一つお尋ねしますが、大阪の地方裁判所で二つともこういう判決を下しておるのですが、確か第二國会と私記憶するのですが、当時の鈴木法務総裁が法務廳としての生産管理の経緯をはつきりさせておるのですね。
以上でもお分りになりまする通りに、今回の追放措置は何と考えても常識では判断できない不合理極まる処置でございまして、これらの事実はすでに前鈴木法務総裁の下で審査の結果、非該当を確認されておるのであります。この点については政府はよく御存じの筈とは思いまするが、この点更にはつきりと確言して頂きたいのであります。
片山内閣の鈴木法務総裁も自党の副総理を起訴するような運命になつた。こういうことで、吉田さんは非常にこの点愼重になつた。まあまあ自分が兼任して置けば間違いはない。ですけれども、この間中しばしば申上げますがごとく、私は法務総裁こそ超党派的なものでなければならない。吉田さんはそんなことは忘れてしまつておる。昔のように総理大臣みずから法務総裁を兼任して、そうしてその檢察廳の連絡関係、皆自分でやつておる。
○政府委員(木内曾益君) 第一の鈴木法務総裁が西尾事件のときに新聞で事件の捜査方針と申しますか、そういうものに対して從來と変つたような御意見を発表されたということは、実は私はそういう新聞記事を見ておりませんので、どういうふうな表現でございましたか分りませんから、ここでその点についてお答えすることができませんが、檢察当局といたしましては、先程御説明いたしました通り、從來と檢察の取扱方針については変りはないということを
○鬼丸義齊君 私のお尋をいたしました第一点についての、疑わしきは裁判によつて黒白を明らかにするということについての説明がありましたが、前鈴木法務総裁は、この点については特に新聞に報道されておつたと記憶しております。多分西尾君の問題が起つたときでないかと思います。
芦田内閣時代における鈴木法務総裁談によつて、要求であるかいなかは、まだ完全にわかつていない点であるということなんです。書簡の内容を十分検討すると…(「質問は吉田内閣にするんだよ」と呼ぶ者あり)吉田内閣に引継ぎなんだから、皆さんにも責任なしとは言えない。
併しながら丁度社会革新党の議席の裏を鈴木法務総裁が通りましたので、私は鈴木氏を本会議の議場で掴えて、ちよつと掴えたというのは言葉の表現があれですが、鈴木氏に、実は平野氏は追放になつているのじやないか、然るに脱漏、記載洩れであるとか、何とかいう理由で、又訴追するというのは少し酷過ぎはしないかということを、私は鈴木氏とは非常に昵懇であるために、友人としてそういうことを言いました。
○伊藤委員長 その頃ですか、その後ですか、日にちは分りませんが、鈴木法務総裁から、平野氏は懲役一年になると言つていたという話があつたということは、あなたが平野氏にお話しになつたことがありますか。
例えばまあこういうところでもはつきり申上げた方がいいと思いますが、例えば鈴木法務総裁は院内において高瀬代議士に平野は懲役一年だと言つている。